経営革新計画の策定及び実行支援

経営革新計画の策定及び実施に係るサービスの概要と実施事例についてご紹介します。

実施事例:革新技術の実用化と事業の再構築

企業概要
  • 業 種:医薬品及び健康食品の受託製造
  • 資本金:15,000千円  従業員:92人
経営革新計画のテーマ

 革新的な製造技術の実用化とc-GMP(アメリカの医薬品適正製造基準)化で事業を再構築

新事業活動の類型
  1. 新商品の開発又は生産
  2. 新役務の開発又は提供
  3. 商品の新たな生産又は販売の方式の導入
  4. 役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動
経営革新の目的(計画のポイント)

 高齢化社会に対応できる医薬品の製法を確立して、高齢者や体力が弱い患者が服用しやすい錠剤の新製品開発を促進する。この独自技術を武器に提案型営業及び共同開発型受注体制を確立し、販路の拡大及び付加価値生産性の向上を目指す。

 一方薬事法改正に伴う顧客(医薬品メーカー)のアウトソーシングニーズの急増と要求品質の高度化に対応するため、工場の生産能力の増強と同時に c-GMP(アメリカの医薬品製造管理及び品質管理基準)化を図り、事業の拡大を目指す。

 以上の目標を達成するため、全社(営業部・開発部・生産部・品質管理部・品質保証部・総務部)の力を結集して経営革新に取り組み、中期事業計画を達成して株式公開を目指す。

経営の向上の程度を示す指標

 付加価値額の目標伸び率:198%  計画期間:5年

実施事項

経営革新の方策

実施体制

計画承認によって申請が出来る公的支援の概要

 1. 中小企業経営革新補助金制度

   補助率2/3 補助限度額2,000万円

 2. 政府系金融機関による低利融資制度

   貸付限度額:設備資金7.2(うち長期運転資金2.5)

 3. 設備投資減税

    「取得価格orリース費用総額の60%」の7%の税額控除

 4. その他

   新規・成長分野雇用創出特別奨励金

   雇用対策臨時特例法 新規事業開拓促進出資事業 

   研究開発型中小企業に対する特許関係料金減免制度

サービスの概要

 事務所代表の山根幹大は、中小企業経営力強化支援法に基づく認定経営革新等支援機関である一般社団法人東京技術士会[ID番号:101613005020]の担当主任です。どうぞお気軽にお問合せ願います。

業務内容

 山根幹大は経営工学部門の技術士で、平成17年1月に山根技術士事務所を開業して以来、次の業務を中心に活動しています。

  • 経営革新計画の策定・実行支援
  • 事業計画の策定・実行支援
  • 経営改善計画の策定・実行支援
  • 生産マネジメントの革新支援
  • サービスマネジメントの革新支援
  • 製品・技術・サービスの開発支援
  • 物流センターの企画・構築・運用およびBCP策定支援
  • 職業能力評価基準に基づく物流人財の育成支援
基本方針

Ⅰ. 経営革新等支援業務を実施するにあたり、経営革新等支援機関相互の連携や、支援業務を効果的に行うために、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人日本貿易振興機構、公益財団法人日本生産性本部、公益社団法人日本技術士会、公益社団法人日本ロジスティクスシステム協会、一般社団法人東京技術士会、一般社団法人日本物流システム機器協会、日本MH協会等の知見を活用し、専門性の高い支援を行います。

Ⅱ. 経営革新等支援業務を実施した内容について、事業計画の進捗状況の把握に努めるとともに、継続的に経営支援を行うため、必要に応じて、計画の修正や対処策を講じます。

経営革新等支援事例
  • 経営コンサルタント業の「新たなビジネスモデルを開発して中小サービス業の業務改善を支援する」事業計画の策定・実行支援
  • 医薬品及び健康食品の受託製造業の「革新的な製造技術の実用化とアメリカの医薬品適正製造基準化で事業を再構築する」経営革新計画の策定・実行支援
  • 「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金等」の申請・実行支援
  • 中小サービス業のイノベーションに向けた「セルフチェックリスト 活用マニュアル」の開発・活用支援
  • 文具製造業の物流子会社とともに「物流センターの企画・BCPの導入・物流人財の育成等」について共同研究

「経営革新計画の策定及び実行支援」サービスの流れ

お問合せからサービスをご提供するまでの流れをご紹介します。

お問合せ

お客様が認定経営革新等支援機関をご存じない場合は、東京都や商工会議所等の公的な支援機関に経営革新についてご相談の上、専門家派遣事業を申し込んでいただくのが良いかと考えます。

もちろん、当事務所に「お問合せ」いただければ、無償にて御社にお伺いしてご意向を確認しアドバイスさせていただきます。

なお、専門家派遣事業は、多くの場合無償~半額で数回専門家を御社に派遣いただけます。

経営革新計画策定の方針決定

御社にて、お客様と派遣専門家で御社の事業計画・開発計画等について確認の上、経営革新計画の目的・策定方針等を明確にします。

なお、経営革新計画の策定は、御社の事業計画・開発計画等が前提ですから、完成されているかどうかで専門家の対応が変わります。

専門家(当事務所)への支援依頼

専門家は、経営革新計画の目的・策定方針等に基づく経営革新計画策定~承認」に係る業務内容と所要経費を提示し、協議の上合意します。

なお、経営革新計画策定~承認の作業は、実施段階の実効性を高める立場からお客様が主体となって進め、専門家はアドバイザーの立場とされるのが良いかと考えます。

経営革新計画策定~承認~実施

経営革新計画の策定にあたっては、事前に所轄の自治体に相談いただくのが良いかと考えます。

その後、申請書を作成して自治体に提出しますが、受理されるまでに3回程度指摘事項の修正が発生します。

その後、自治体側の審査を経て承認されますが、承認されるまでを専門家との契約範囲とし、承認後の実施段階の進め方につきましては、別契約として専門家と相談されるのが良いかと考えます。

いかがでしょうか。

以上のように、当事務所の「経営革新計画の策定及び実行支援」サービスなら、実効性の高い事業計画を実現できます。

「経営革新計画の策定及び実行支援」サービスに興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。

最後までお読みいただきありがとうございました。御社の事業計画が公的支援を活用して効率的・効果的に実現されますよう、また、当事務所がお役に立てますよう願っています。

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